土地建物

建物表題変更登記

建物を増築したら、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなくてはなりません。
建物表題変更登記とは、増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局の建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。
法律によりこの義務を怠った場合、10万円以下の過料に処される場合がありますので、注意が必要です。 

必要書類(建物表題変更登記)

●所有権証明書建築確認済証
●検査済証 (建築確認済証と一緒に綴り込まれている場合もあります。)
●工事完了引渡証明書(工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑をいただきます。資格証明書・印鑑証明書も添付します。)
※上記書類の内2点以上の所有権証明書が必要ですが、ない場合は以下の書類でも可能です。
●工事代金の領収書
●固定資産評価証明書 (不動産所在地の市区町村役場で取得できますが、増築から間もない場合はありません。)
●上申書(上記書類が添付できない場合に作製します。実印を押印し、印鑑証明書も添付します。)
●建物図面・各階平面図(図面には署名または、記名・押印が必要です。

手続きの流れ(建物表題変更登記)

建物の増築工事が完了します。
申請する建物の資料を調べます。
法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。
現地に行って増築後の建物の種類や構造、形状や配置などの調査測量をします。
調査結果を基に書類や図面を作製し、押印をします。必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物表題変更登記の申請します。
法務局の建物登記簿が変更されます。
登記済証と還付書類が法務局から返却されます。

建物滅失登記

建物を取り壊した場合、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられています。
また注意として1ヶ月以内に建物滅失登記をしない場合には10万円以下の過料に処せられることがあります。

手続きの流れ

建物取壊し工事が完了します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。
取壊し工事施工者から依頼者へ取壊し関係書類が引き渡されます。
工事施工者から引き渡された書類のうち、建物滅失登記に必要な書類をお預かりすることとなります。
土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。
土地家屋調査士が管轄法務局でその建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。
土地家屋調査士が現地調査をします。
取壊し証明書、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認します。
必要書類の作成、徴収します。
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。
土地家屋調査士が建物滅失登記を法務局へ申請します。
大体7日~10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。
登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。

必要書類

●委任状 
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
委任状には実印を押印しなければなりません。 
●印鑑証明書 
依頼人の印鑑証明書です。
法人の場合には届出をしている法人実印の印鑑証明書となります。
●申請書副本 
申請書の写しです。
これに法務局の印が押されて登記済証となります。
これは土地家屋調査士が作成します。
●取壊し証明書 
取り壊し工事施工業者に発行してもらいます。
業者が個人の場合は個人の実印、法人の場合は法人の届出印を押印します。
●印鑑証明書 
取壊し工事施工業者の印鑑証明書です。
業者が個人の場合は市区町村長発行の個人の印鑑証明書、法人の場合には法務局発行の法人届出印の印鑑証明書です。 

農地転用

農地転用とは

 農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。

簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。また、登記地目が農地であれば、たとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。

農地転用の種類

①権利移動(農地法第3条)

農地は農地のままなのですが、持ち主が変更になる場合に発生します。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権等)を取得した場合が挙げられます。

②転用(農地法第4条)

自分の農地を転用する場合の許可になります。
つまり、土地の名義・持ち主はそのままですが、農地を宅地等に変更したい場合にこれが適用されます。許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。

③権利移動と転用を同時に行う(農地法第5条)

3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。

それぞれ申請を行う際は、都道府県や農地の広さによって異なりますので、まずは、お気軽にご相談下さい。